本法案は、採用内定の安易な取消しを防止し、内定取消しに関する紛争の防止及び解決等を図るために労働契約法に採用内定と取り消しのルールを盛り込むもの。
使用者が採用内定の通知を発した時点において労働契約が成立したものと推定すること、使用者は内定取消しを行う場合があるときは、あらかじめ、内定者に内定取消しの事由を書面にて明示しなければならないこと、内定取消しは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とすること、内定を取り消された者が内定取消しの理由について証明書を請求したときは、使用者は七日以内に交付しなければならないことを定める。この法律は一部を除き公布の日から施行する。
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