労働者の3人に一人が非正規雇用となり、なお増加傾向にあるが、本来、雇用は「直接雇用」、「期間の定めのない労働契約」を基本とすべきである。こうした考えに基づき、本法案では、有期労働契約が簡便な雇用調整に使われることの防止等のため、有期労働契約を締結することができる場合を使用者が臨時的又は一時的な業務に使用するため労働者を雇い入れる場合等に限定し、それ以外の場合は期間の定めのない労働契約とみなすこと、また、やむを得ず有期労働契約を締結する場合の有期労働者の労働条件を確保するためのルールを明文化するため、有期労働契約の締結事由、有期労働者及び短時間労働者の労働条件における通常の労働者との差別的取扱いの禁止、契約期間中の退職についてのルール、雇止めの制限等について定める。この法律は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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