あまねく労働者の生活及び雇用の安定を図るため、解雇等に伴い住宅からの退去を余儀なくされた者等に対する住まいの確保の支援、及び雇用保険制度の拡充等を内容とするもの。
第一に、雇用安定事業として解雇等に伴い雇用主又は派遣先から提供されていた住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者等に対し、再就職のための職業紹介及び職業指導、公営住宅入居における特別の配慮等の支援、生活上の支援助を一体的に行うこと、派遣労働者等の解雇等の後も引き続き住宅に住まわせる事業主に対して助成等を行うことを定める。
第二に、失業者へのセーフティネットをより厚く、広く適用するため、派遣労働者及び短時間労働者を雇用保険の被保険者とすること、短期雇用特例被保険者の適用条件を緩和とすること、基本手当の受給資格要件を緩和すること、雇止めにより離職した者を特定受給資格者とすること、基本手当の日額を引き上げること、35歳以上60歳未満の特定受給資格者に係る所定給付日数を30日延長すること、特例一時金の支給額を基本手当の日額の60日分に引き上げること、失業等給付に要する費用に係る国庫負担額について4分の1の負担に戻すことを定める。
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