わが国経済は類を見ないスピードで急速に悪化しており、特に雇用、中小企業において極めて厳しい局面に立っている。本法案では、特に中小企業の税負担を軽減することより、中小企業の事業活動を支え、これを通じて雇用の確保を図ることを目的としている。
法人税法改正案(H21年2月以降の決算期に適用)
○外国子会社からの受取配当の益金不算入
本邦法人の外国子会社からの配当金について、非課税とすることにより、海外から国内への資金下流を容易にする。
○特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
平成18年度改正で導入された、いわゆる「一人オーナー会社」の役員給与を事業上の経費から除外する措置を廃止する。
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