わが国経済は類を見ないスピードで急速に悪化しており、特に雇用、中小企業において極めて厳しい局面に立っている。本法案では、特に中小企業の税負担を軽減することより、中小企業の事業活動を支え、これを通じて雇用の確保を図ることを目的としている。
租税特別措置法改正案(H21年2月以降の決算期に適用)
○欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度の廃止
平成4年度より凍結されている欠損金の繰戻還付(前年度黒字=納税、当該年度=赤字の場合、前年度の納税額の一部を還付する制度)を復活させる。
○中小企業向け法人税率の軽減
中小企業向けの法人税率(所得800万円までの部分について22%)を、当面の間、11%とする。
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