【内容】
(1)弁護人立会権=取調べの際、被疑者又は弁護人が求めたとき、弁護人の立会いを認めなくてはならない。逮捕、又は勾留されている被疑者が弁護人の立会いを要求し、弁護人が選任されるまでの間は取調べを拒むことができる。
(2)立会い権の告知=取調べの際、被疑者に対し弁護人を立ち会わせることを求められる旨、告げなくてはならない。
(3)ビデオ等の録画による取調べの可視化=取調べの際は、被疑者の供述及び取調べの状況のすべてを映像及び音声を同時に記録しなければならない。但し、被疑者の申立てがあった場合だけ音声のみを記録。
(4)弁護人立会いのない自白及びビデオ等の録画のない自白の証拠能力の否認=上記(1)、(3)に違反した取調べでの自白は、証拠とすることができない。
(5)保釈不許可要件の厳格化=保釈請求があった場合、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足る充分な理由があるとき等を除いて許可しなければならない。
【コメント】
閣法のいわゆる未決拘禁者法案に関連して、代用監獄を存続させるのであるなら、取調べの可視化は最低限担保されなければならないと考え、本法案の成立を強く求める。
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