1.婚姻の成立
(1)婚姻適齢を男女とも18歳。
(2)再婚禁止期間を100日に短縮。
2.夫婦の氏
(1)夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称する。
(2)改正法施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、改正法施行日から2年以内に別法で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができる。
3.子の氏
(1)別氏夫婦の子は、その出生の際に父母の協議で定める父若しくは母の氏を称するもの。
(2)(1)の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、協議に代わる審判をすることができる。
(3)別氏夫婦がともに養子をする場合、養子となる者が15才以上であるときは、縁組の際に養親となる者と養子となる者の協議で定める養親のいずれかの氏、養子となる者が15才未満であるときは、縁組の際に養親となる者の協議で定める養親のいずれかの氏を称する。
4.相続の効力
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同一とする。
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