本法案は、平成20年度第二次補正予算案の財源を確保するため、特別会計法の規定にかかわらず、4兆1580億円を財政投融資特別会計の金利変動準備金を取り崩し、一般会計に繰入可能とするもの。なお、特別会計法では、金利変動準備金が一定額を超えた場合は国債整理基金特別会計に繰入可能と規定されている。
第二次補正予算案の中で大きなウェイトを占める定額給付金については、選挙目当てのバラマキにすぎず、経済対策としても効果が薄いと多くのエコノミストから指摘されている。このようなものに2兆円もの国費を使用することはムダづかいに他ならない。
一方で、第二次補正予算案の定額給付金を除く部分については、不十分ではあるが、概ね了とするものである。
よって、民主党としては、定額給付金を除く部分に見合う金額2兆1185億円のみ、財政投融資特別会計から一般会計に繰入可能とする修正案を提出し、与党に協議を呼びかけた。
しかし、与党が十分な審議を尽くさないまま採決を強行したため、民主党は衆議院本会議での採決時に退席した。
参議院では衆議院の修正案と同一内容の対案を野党共同で提出した。
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