○2006年2月に総務省が行ったアンケート調査によれば、携帯電話会社が提供する「フィルタリングサービス」(違法・有害サイトの閲覧を遮断するもの)を利用している者はわずか2.1%に過ぎない。また、サービスの存在自体を知らない者は56.2%に上っている。
○「フィルタリングサービス」が十分利用されておらず、子どもが携帯電話やPHSを通じて出会い系サイト等の違法・有害情報に簡単にアクセスできてしまうこと等により、児童買春等の深刻な被害に巻き込まれるケースが多発している。
○本法案は、子どもを携帯電話等の違法・有害サイトから保護するため、「フィルタリングサービス」について契約者及び法定代理人(契約者が18歳未満である場合)に説明する義務を携帯電話会社や販売代理店等に対して課すものである。
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