雇用失業情勢が急速に悪化しており、失業者の再就職が困難な状況が長引く状況となっている。
本法案では、雇用保険の受給を終えた失業者等に対して、就職及び新たな事業を開始するために必要な教育訓練を受けた日数に応じて日額5000円(扶養家族がいる場合は日額6000円)の手当を支給する制度を創設する。
医療保険について、被用者保険に加入していて解雇等により離職した失業者が、退職後、任意継続被保険者については2年間、国民健康保険の被保険者については1年間、在職中の保険料(税)の水準を維持することとし、保険者の減収については一般会計から補助する。
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