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171回 |
閣法 21号 |
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 |
賛成 |
(1)在外公館の名称・位置関係
1.在コソボ大使館(兼館)を新設。2008年3月18日コゾボを国家承認、2009年2月25日外交関係を開設。二国間の友好関係発展のため及び経済発展など国造りに努力しているコゾボの我が国に対する期待に応える。
2.在レシフェ(ブラジル)、在ジュネーブ(スイス)総領事館を廃止。日系企業進出数、在留邦人の大きな増加が見られず、新たな必要性を生じている地域における在外公館の新設を行うため。
(2)給与関係
1.在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定(最近の物価や為替相場の変動等を勘案し改定)を行う。
財政事情が厳しい中、研修員手当ては、他国からの留学生や、留学国で入学している学生との生活レベルの比較などが部門会議で指摘されたため、委員会審議を通じ、政府に対し詳細な説明を求め改善策を迫る。一方、本法案全体の趣旨については一定の理解ができることから、賛成することとした。
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