政府は、戦後強制抑留者の方々が強制労働に従事させられた等の多大な苦難を強いられたにも関わらず、旅行券や慰労品の贈呈などの事業を行うのみで十分な対応をとっていない。
法案は、特別給付金の支給を行うこととし、その他にも戦後強制抑留者に係る問題に関して以下の措置を講ずるもの。
1.戦後抑留者に係る問題について政府が講ずべき措置に関する基本方針を定める。
2.特別給付金は、帰還の時期に応じて25万円から150万円の間とし、一時金として支給する。
3.戦後強制抑留者に関する情報の収集その他必要な調査、遺骨の収集、身元特定等を行う。
4.平和を祈念する事業として、戦後強制抑留者の労苦についての国民の理解を深め、関連資料の適切な保存等による次代への継承を図るほか、帰還することなく死亡した強制抑留者に対する追悼の意を表す事業を行う。
5.新たな財源負担が発生しないように、独立行政法人平和祈念事業特別基金から、定められた額を速やかに国庫に納付する。現在行われている平和祈念事業については、期限まで継続する。
本法案は野党との共同提出等を視野に入れていたが、今般協議が整い共同提出した。
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