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171回 |
閣法 37号 |
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案 |
賛成 |
これまで国際慣習法として実務で扱われてきた内容を明文化するものであり、大審院判決における絶対主権免除主義から2006年7月には最高裁が制限免除の立場に変更した経緯にのっとった内容でもある。
条約に準拠した内容で、条約の非締結国も含めて適用される国内法を整備し、外国が我が国の民事裁判権に服する場合について明らかにすることは、外国及び私人の予見可能性を確保することとなる。
以上のことから本法案には賛成する。
なお、本法案の内容とも関連する国際裁判管轄については現在法制審議会国際裁判管轄法制部会にて検討中である。早期に法整備を行うべきと考える。
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