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171回 |
閣法 39号 |
不正競争防止法の一部を改正する法律案 |
賛成 |
営業秘密の不正な流出を防止するため、営業秘密侵害罪の構成要件の見直し、営業秘密の領得に刑事罰を導入するもの。
知財保護の観点から本改正案の方向性は理解できるものの、「営業秘密」の扱いについて、裁判になった場合は秘密が公開されるため、裁判に訴える企業が出ない可能性や、処罰範囲の拡大によって労働者や労働組合へ濫用的に使われる危険性、正統な権利行使に対する萎縮効果につながる等の懸念があることから、答弁や附帯決議等で担保をとることを前提に、賛成することとした。
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