本法案は、障がい者・児に係る制度の抜本的な改革と基盤の整備を行うための基本的な理念、方針、国の責務等を定め、障がい者制度改革推進本部を設置すること等により、総合的かつ集中的に改革を推進する。
制度改革の項目として、1)モニタリング機関の設置、2)障がい者差別を禁止する法制度の構築、3)障がい者虐待を防止する法制度の確立、4)政治・選挙への参加の一層の確保、5)司法に係る手続における支援の拡充、6)共に学び共に育つ教育への転換、7)移動の自由の権利保障、8)情報の利用・伝達の支援、9)雇用・働く場所の創造、10)十分な所得保障の実現、11)自立支援法の抜本的見直し(障がい者総合福祉法(仮称)制定)、12)きめ細かな障がい児の福祉の実現、13)医療支援の見直し、14)難病対策の法制化、15)障がい者関係予算の数値目標設定、16)障害者権利条約の全面履行、17)法制上・財政上の措置で集中的に実施を掲げ、制度改革の方針を定める。
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