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171回 |
閣法 49号 |
金融商品取引法等の一部を改正する法律案 |
賛成 |
○財務金融部門においては、金融ADRについて、(1)業態ごとの縦割りで機関を設置することになるが、将来的には一本化すべき(2)消費者庁との関係を整理してきちんと連携させるべき――等の意見があった。また、信用格付については、(1)無登録業者が排除されるのではないか(2)登録業者への違反にかかる制裁措置が弱いのではないか――等の意見があった。
○よって、施行後3年以内に消費者庁の関与のあり方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制のあり方も含めたADR機関による裁判外紛争解決手続きにかかる制度のあり方についての検討条項を附則に追加する修正を行い、その他懸案事項についても附帯決議に盛り込み賛成した。
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