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171回 |
閣法 45号 |
消防法の一部を改正する法律案 |
賛成 |
○搬送先医療機関が速やかに決まらず、死亡に至るような事件が多発している。本法案は救急搬送・受入れの円滑な実施を図るため、消防と医療の連携を推進する以下の措置を講じるもの。
1.都道府県に、傷病者の搬送・受入れの実施基準の協議及び実施基準に基づく傷病者の搬送・受入れの連絡調整を行なう協議会の設置を義務付ける。
2.都道府県に、以下を含む搬送・受入れの実施基準を策定し公表することを義務付ける。
傷病者の状況に応じた適切な医療の提供が行なわれる医療機関のリスト
消防機関が搬送先医療機関を選定するための基準
搬送先医療機関が決定しない場合における搬送・受入れの基準等
3.消防機関に実施基準の遵守を義務づけ、医療機関に尊重努力を求める。
○本法案は、民主党が平成19年に参議院厚生労働委員会に提出した「救急制度改革法案」の一部を取り入れただけのもの。限定的で、遅きに失したものである。
○ただし、民主党の考え方に合致しており、消防機関と医療機関の連携強化が急務であることは認められるため、政府に対して民主党案に沿った包括的な救急医療体制改善の早急な取り組みの検討を求めつつ、本法案については賛成することとしたい。
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