◎特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を計画的かつ着実に推進するため、環境大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、都道府県等が実施する特定支障除去等事業に関する特別の措置を講じ、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的としている。本法律は、平成25年3月31日でその効力を失うことになると規定されている。
◎最終処分場の違法な埋め立てや不法投棄は、原因者に是正が求められるが、かかる措置が見込まれない場合には、都道府県等が是正対策を講ずる必要がある。各地域で産業廃棄物の大規模な不適正処分が判明していること、地方自治体の財政的状況は極めて厳しいこと、対策には巨額の費用と多くの時間、労力が求められ現行法の期限では不十分となっていること等の問題が指摘されている。
◎こうした状況に鑑み、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の期限の延長が必要である。10年間のさらなる延長のために法案を提出し、成立を図ることとする。
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