本法案は、社会保険の保険料を滞納した場合、現行では年14.6%の延滞金が付されているが、現下の厳しい経済社会情勢を踏まえ、事業主の経済的負担を軽減するために延滞金の割合を一定期間軽減するもの。
具体的には、国税徴収の例にならい、納付期限から3ヶ月については「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合(平成21年は4.5%)で計算するものとする。また対象となる保険料の範囲は、厚生年金保険料、健康保険料、児童手当拠出金、船員保険料、公務員共済保険料、労働保険料等である。
本法案については、民主党提出「年金加算金法案」(遡及して支払われる年金がある場合、本来支給されていた場合と同じ経済的価値に置こうとする観点から物価上昇率等を勘案して加算金を付加するもの)と共に成立させる方向で与野党合意が成立したことから、賛成することとした。(内容について修正はないが、委員長提案として再提出)
|