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171回 |
閣法 67号 |
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 |
賛成 |
本法案は、5月1日に人事院が行なった臨時勧告を踏まえ、国家公務員や内閣総理大臣等の平成21年6月期の期末・勤勉手当を勧告通り暫定的に約1割凍結する等の改正を行なうもの。本改正に伴い、国会議員や一般職の国家公務員に準ずる自衛隊員や裁判所職員等の手当も連動して減額される。
公務員給与を含む重要な労働条件は、公務員に労働基本権を回復した上で労使交渉によって決めるべきである。今日なお労働基本権が制約されている状況を考えれば、その代償措置としての人事院勧告制度を尊重すべきことは当然である。
ただし、@臨時勧告が与党の政治的計算から中立公正であるべき人事院に圧力をかけた結果ではないかとの疑念がある、A今回の臨時勧告の前提となる調査が通常の給与実態調査に比べて十分とは言えない、B国の方針決定から支給基準日まで猶予がないため地方公務員の期末手当について地方の議会審議や団体交渉が間に合わない可能性があるC決着していない中小・地場企業の一時金交渉への悪影響を及ぼしかねないなど、国会審議を通じて確認すべき問題点も多い。
上記を勘案の上、本法案の対応については、附帯決議を附して、賛成することとした。
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