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171回 |
閣法 65号 |
租税特別措置法の一部を改正する法律案 |
反対 |
本法律案は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合に500万円まで贈与税を非課税とする制度を創設する、試験研究を行った場合の税額控除の適用限度額を100分の30に引き上げる、交際費等の損金不算入限度額を600万円に引き上げる改正を行うもの。
全体として、金持ち、大企業・中堅企業を中心に減税を行うものであり、本当に不況にあえいでいる生活者、小企業・零細企業に対して目配りするものではない。
なお、与党が十分な審議を尽くさないまま採決を強行したため、民主党は衆議院本会議での採決時に退席した。
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