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171回 |
衆法 36号 |
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出) |
賛成 |
北方領土問題等解決促進特別措置法は昭和57年の制定以来、すでに4半世紀が経過している。
この間、墓参・ビザなし交流・自由訪問などの交流事業が定着する一方で、元島民の高齢化による返還運動の担い手不足や、法律に基づく隣接市町事業の補助率かさ上げの要件が厳しすぎる、等の課題が浮き彫りとなってきた。
本法案は、北方領土の現状を鑑み、早期返還を実現するため、(1)「交流等事業の推進」の法定化、(2)振興計画に基づく隣接市町事業の補助率のかさ上げ措置の要件緩和、(3)国の責務に領土問題解決のため積極的に必要な施策の推進を追加、(4)返還運動の後継者育成のために国が必要な措置を講ずること、等を内容とするものである。
北方領土返還を目指す観点から、元島民に対する支援など、環境整備の推進が必要であることにかんがみ、本法案に賛成することとした。
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