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171回 |
閣法 41号 |
公文書等の管理に関する法律案 |
修正賛成 |
本法案は、行政文書の管理ルール(作成基準・保存期間基準・移管基準・管理簿の記載、等)について規定するとともに、歴史資料として重要な文書について公文書館に移管することを定める等により、歴史公文書等の適切な保存・利用を図ることを目的としたものである。しかしながら政府案では、各省庁に都合の悪い文書が恣意的な基準で廃棄されるおそれが残るなど、多くの問題点が存在することから、これらについて与野党で修正協議を行った。
その結果、(1)作成すべき文書の範囲について法案に例示、(2) 保存期間が満了した行政文書を廃棄する際における、内閣総理大臣の同意を義務付け、(3)公文書管理規則等を制定や変更する際には公文書管理委員会に諮問すること、等の項目について修正に、合意したため法案に賛成した。
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