サービサーによる強引な債権回収が社会問題化していることから、以下の通りサービサー法を改めるもの。(1)経理的基礎を有しない株式会社を不許可事由に追加する。(2)債権回収にあたって債務者の事業の継続・再建、生活の維持、保証人の資力等に留意すべきことを定める。(3)保証人に対する債権譲渡等の通知義務を定める。(4)取立行為に関する規制内容を貸金業法にならい明示する。(5)罰則を貸金業法にならい全体的に引き上げる。(6)自主規制団体として債権管理回収業協会を置く。(7)保証制度の見直しに関する検討規定、債権回収会社の業務に関するADRに係る制度のあり方についての検討規定を置く。
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