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議案賛否
170回 条約 1号 刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国香港特別行政区との間の協定の締結について承認を求めるの件 賛成
・捜査、訴追その他の刑事手続について、締約者が、協定に基づく義務として共助を実施する。
・枠組みとして中央当局(日本:法務大臣又は国家公安委員会等、香港:法務長官等)を設置し、相互の連絡を直接行う。

定める共助の概要は以下の通り。
1.証言、供述、物件の取得、2.人、物件、場所の見分、3.人、物件、場所又はこれらの所在地の特定、4.被請求締約者の当局の保有する物件の提供、5.請求締約者の関係当局への出頭が求められている者に対する招請についての伝達、6.拘禁されている者の身柄の移送であって証言等の目的のためのもの7.裁判上の文書の送達8.犯罪の収益又は道具の没収、保全等についての共助など。

 わが国は、米国、韓国との間で刑事共助を締結、中国との条約は20年11月23日発効予定。日・香港間では、これまで14件の刑事共助が実施されている。香港は、アジア地域の金融拠点から、マネーロンダリング等国際組織犯罪、金融犯罪にお互いが協力して対処する必要性が高く、この協定を締結することにより、双方がより充実した内容の刑事共助を実施でき、事務処理の効率化・迅速化が期待できることから賛成とした。