|
|
171回 |
衆法 21号 |
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案 |
賛成 |
本法案は、政府保有の政策投資銀行株式の全部を処分する期限を延期する等の措置を行うもの。
このたびの金融・経済危機で危機対応時の政策金融の必要性が再確認された。しかし、今の政府の民営化方針では、平時におけるビジネスモデルが不明確なばかりでなく、危機対応時の権能も不明である。
そこで、@政府が総数の3分の1を超える株式を保有する等、国が一定の関与を行うとの観点から、危機対応業務の在り方及び政府による株式の保有の在り方を含め政投銀の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずる旨の責務を課すAこの措置が講ぜられるまでの間、政府はその保有する同行の株式を処分しない――旨の修正を行い、賛成した。
|
|
|
|