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171回 |
閣法 51号 |
出入国管理及び難民認定法及び日本との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案 |
修正賛成 |
本法案は、外国人登録法を廃止して法務省が外国人の在留管理に必要な情報を直接把握する新たな在留管理制度を導入することを主な内容とするもの。外国人の利便性の向上の観点から積極的に評価しうる側面もあるが、外国人への管理強化であるとする批判も強いことから、以下の修正を行い賛成した。(1)特別永住者について同証明書と旅券の常時携帯義務を削除する(2)民間業者による個人情報のデータベース化を防ぐため在留カード番号をカード交付ごとに変更する(3)外国人所属機関の受け入れの状況届出義務を努力義務に変更(4)在留管理に必要な範囲を超えて在留者に関する情報を取得・保有してはならないとする留意規定を設ける(5)在留資格取消し規定中、日本人の配偶者からDV被害を受け別居している者等に配慮し修正する(6)団体監理型の技能実習につき団体の責任を明記する(7)現に日本に在留する外国人で在留カード交付対象とならない者について在留特別許可の運用の透明性向上等によりその出頭を促進する等(8)永住者のうち特にわが国への定着性の高い者につき、歴史的背景を踏まえつつ在留管理のあり方を検討する――等。
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