いわゆる自主共済の中には、自発的な相互扶助を基礎として、営利を目的とせず、保険会社では提供しにくい特定のリスクに対応した保険や低廉なリスク移転の手段を提供するなど、一定の社会的意義を有するものがある。
それらの中には、もっぱら構成員の自治に運営を委ねれば十分であるものが多い。しかし、平成17年改正保険業法により一律に重い規制の網がかけられ、多くの自主共済が廃業に追い込まれている。このような状況は、特定のニーズに対応した商品を求める消費者等に不利益を及ぼすものでもあり、早急な法改正が求められている。
本法律案は、少額短期で一定の基準を満たす共済を内閣総理大臣の認定により保険業法の「保険業」とは別に、これを行うことができるとするもの。なお、少額短期の範疇外の共済については、制度共済化も含め検討を行うこととしている。
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