○本法案は、(1)必要的検査対象機関の地位に就いたことがある者を検査官の任命を受けられる者から原則除外する(2)検査官の定年の引上げ(3)実地検査した事項と結果を検査報告に掲記する(4)不当事項等への対応のフォローアップ等を行う(5)懲戒処分が要求可能な場合の要件を「故意又は重大な過失」から「故意又は過失」に拡大する(6)一般人が会計検査院に違法又は不当な事実を申し出て措置を要請することを可能とする――等の改正を行うもの。
○会計検査院の独立性の向上、会計検査の公正中立の確保、検査業務の透明性の向上等の観点から必要な措置である。
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