政府案には、雇用情勢の悪化を背景に増加している「育休切り」など育児休業取得に係る不利益取扱いの防止策が入っていないので、「育休切り」等に対応できるよう法案修正を求めた。
修正案には、1.育児休業後の労働条件等を文書で明示することの義務化(現行法では努力義務)、2.有期労働契約の者の育児介護休業申出の要件について雇用期間を1年から6ヶ月に短縮、3.父母がともに育児休業を取得する場合の特例期間の延長、4.始業時刻変更等の措置の義務化、5.ひとり親家庭における育児休業期間及び看護休暇の日数の延長等を盛り込み、厚生労働委員会理事会に提出した。修正協議の結果、施行期日を前倒しする条文修正、事業主に育児休業期間に関する文書交付を求める省令改正が実現したため、賛成した。
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