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171回 |
閣法 46号 |
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案 |
賛成 |
消費者保護と健全な市場の育成の観点から、悪徳業者をどう規制するかが喫緊の課題であり、特にアマ(素人)に対する不招請勧誘は全面禁止にすべきとの意見が多数出された。不招請勧誘の対象は政令指定となっていることから、1.まずは一般個人を相手とする取引について、ロスカット契約によって元本以上の損失が発生しない仕組みとなっている取引所取引以外の不招請勧誘を禁止、2.その後も被害が解消しない場合には、一般個人を相手とする取引全般について不招請勧誘を禁止、の二段階方式とすることとし、この内容について委員会で確認答弁を取り、さらに附帯決議によって政府の姿勢を担保し、賛成した。
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