わが国では、薬害に起因する者を含め、ウイルス性肝炎感染者は350万人にのぼると推計されており、新たな国民病と言っても過言ではない。その中には、予防接種、輸血、血液製剤投与等の医療行為により感染した者も多数おり、国の責任が問われている。また、有効な治療方法が存在するにもかかわらず、経済的負担が過重なため肝炎の治療が十分に受けられない患者もいることから、医療費の支給の措置等を緊急に行う必要がある。
本法案では、B型・C型肝炎患者でインターフェロンを用いた治療が必要と認定を受けた者(被認定者)に対し、「肝炎患者健康手帳」を交付する。厚労大臣の指定を受けた「指定医療機関」でインターフェロン治療を受けた場合の医療費は、一ヶ月あたりの本人負担を上限1万円、一定の年収以上の者は上限2万円とする。市町村税非課税世帯は自己負担なしとする。
また、肝炎に対するインターフェロン治療以外の治療に対する医療費助成の検討、肝炎の総合的な対策のあり方の検討、それらに必要な調査研究の推進、肝炎対策協議会の設置を定める。
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