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164回 |
衆法 14号 |
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(A案、与党議員立法) |
拘束せず |
本法律案は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているときに、医師は、当該臓器を移植術に使用するために死体から摘出することができることとするとともに、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができることとし、あわせて国及び地方公共団体は、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずる等の必要があることを盛り込んでいる。
民主党は、臓器移植の問題に関しては、生命倫理に関わる問題だけに、採決の際には党議拘束を外した。
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