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議案賛否
171回 閣法 44号 住民基本台帳法の一部を改正する法律案 修正賛成
 本法案は、住民基本台帳法に以下の改正等を行なうとするもの。

1.出入国管理及び難民認定法の改正に伴い、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加え、住民票を作成し、氏名・住所等のほか、国籍、在留資格、在留期間等を記載する。外国人住民の在留資格等の変更・訂正があった場合に、法務大臣に市町村長への通知を義務づける等の改正を行なう。

2.転出時の住民基本台帳カードの発行市町村への返納義務を廃止し、継続使用を可能とする。

 外国人住民を住民基本台帳法の対象に加えることで、複数国籍世帯の世帯構成員全員に係る住民票の一覧での交付や、同一の届出書による転出・転入の届出が可能になるなど地域社会の実態に即した行政サービスの向上が期待できる。

 ただし、本改正及び出入国管理及び難民認定法の改正によって、現在外国人登録原票に記録のある在留資格のない外国人が住民基本台帳法の対象外になり実態の把握が困難になる怖れが大きい。

 よって、必要に応じて、外国人住民の記録の適正な管理の在り方について検討を加え措置を講じるように附則に明記する修正を、法務部門と連携して出入国管理法の修正と合わせて行なった。