本法案は国民の政治不信の解消、多様な人材が政治に進出することを阻害し、政治を停滞させる原因となっている所謂世襲を制限することを目的に、下記の内容を盛り込むもの。
[世襲制限]
1.国会議員が配偶者及び3親等内の親族等に自らの政治団体やその団体が持つ政治資金を引き継ぐことを禁止する。
[政治資金改革]
2.政治資金規正法を改正し、その3年後に企業団体の献金・パーティー券購入を全面禁止する。
3.当面の措置として、国や自治体と1件1億円以上の公共事業や物品納入等の契約をしている会社等の献金・パーティー券購入を禁止する。
4.企業団体がその役職員等に対し、雇用関係等を不当に利用したり、会費相当額を支払うことを約束して政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体に献金等をさせることを禁止する。
個人献金の普及促進のために、年間千円から5万円までの個人献金全額を税額控除の対象とする。
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