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171回 |
衆法 47号 |
国民年金法の一部を改正する法律案(民主党議員立法) |
賛成 |
国民年金第3号被保険者期間がある受給者の方に、第3号被保険者期間と重複する厚生年金等の記録漏れが見つかった場合、その期間について第3号被保険者としての資格を一旦喪失し、厚生年金等の記録を統合した上で、再度第3号被保険者期間を取得する届出をすることになる。
この届出が出される前の第3号被保険者期間については、保険料が納付されていないという取り扱いになるため、受給者は統合前に受給していた年金額について、返納を求められることになる。
しかし、記録統合前に受給していた年金額は、本人が加入期間の重複に対応しえない状況の下では、社会保険庁が管理する年金記録の内容に従って支給されたものである。したがって、記録が統合されたことを理由に受給者が従前に受け取った年金の返納を求められるのは不合理であることから、返納する必要がないようにするものである。
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