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171回 |
衆法 27号 |
政党助成法の一部を改正する法律案 (与党議員立法) |
反対 |
本法案は、政党が解散等の決定日後に、政党交付金を原資とする寄附をできないようにするもの(政党が制限の対象となる寄附をした場合には、当該寄附の相当額を国庫に返還することを命じられることとなる)。
また、制限の対象となる寄附を施行日前に受けた者が、寄附相当額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、公選法の規定(公職の候補者の寄附の禁止)を適用しない旨規定している。
本法案については、1.与党が職権で委員会審議を進めたという経緯があり、手続的に問題があること、2.政党活動の制限につながりかねない改正であるにもかかわらず、真摯な議論が行われたとは言えないこと、3.寄附をした後に党の解散を決定すれば規制が及ばないという抜け道が残されていること、など問題が山積している。よって、本法案に反対することとした。
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