地方税法等に関して以下の改正を行う。
1.個人住民税の扶養控除の整理
○ 16 歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33 万円)を廃止。
○ 16 歳以上19 歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12 万円)を廃止し、扶養控除の額を33 万円とする。
○ なお、19 歳以上23 歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除(45 万円)及び23 歳以上70 歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33 万円)については、現行どおり。
(注)上記の改正は、平成24 年度分以後の個人住民税について適用する
2.自動車関連諸税の税率等
○ 自動車取得税について、現行の10 年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間、現在の税率水準を維持。
○ 自動車重量税(国税)の税率の引下げに伴い地方に減収が生じないよう、自動車重量譲与税の譲与割合を3分の1から1,000 分の407 に引上げ。
3.たばこ税の引き上げ
4.税負担軽減措置等の見直し等
|