独立行政法人整理合理化計画や行政刷新会議ワーキンググループの「事業仕分け」等により、独立行政法人の保有資産の見直しが進展した。
独立行政法人について、業務の見直し等により不要となった財産の国庫納付等を義務付けることにより、その財務基盤の適正化及び国の財政への寄与を図る。主な改正は以下の通り。
○ 不要財産の処分及びその処分計画の中期計画への記載を義務付け
○ 政府出資に係る不要財産について、国庫への返納又は売却収入の納付、これに伴う減資等を規定
○ 民間出資等に係る不要財産について、払戻手続等を規定
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