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174回 |
閣法 56号 |
地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案 |
賛成 |
1)地域主権戦略会議の設置(内閣府設置法の一部改正案)
地域主権戦略会議を内閣総理大臣を議長とする内閣府の「重要政策会議」と位置づけ、内閣官房長官、地域主権改革担当大臣、内閣総理大臣が指定する国務大臣、内閣総理大臣が任命する有識者などを議員とした会議として法定化する。
2)義務付け・枠付けの見直し(関係法律の一部改正案)
地方分権改革推進計画(平成21年12月15日閣議決定)に基づき、関係する41法律を一部改正する。
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