国と地方の協議の場を以下の通り法定化する。
@ 構成・運営
議員・
・国:内閣官房長官、地域主権改革担当大臣、総務大臣、財務大臣、内閣総理大臣が指定する国務大臣《議長・議長代行を内閣総理大臣が指定》
地方:地方六団体代表(各1人) 《副議長を互選》
・臨時の議員・・議員でない国務大臣、地方公共団体の長・議会の議長
・内閣総理大臣は、いつでも出席し発言可
A 協議の対象
次に掲げる事項のうち重要なもの
・国と地方公共団体との役割分担に関する事項
・地方行政、地方財政、地方税制その他の地方自治に関する事項
・経済財政政策、社会保障・教育・社会資本整備に関する政策その他の国の政策に関する事項のうち、地方自治に影響を及ぼすと考えられるもの
B 招集等
・内閣総理大臣が招集(毎年度一定回数。臨時招集も可)
・議員は内閣総理大臣に対し招集を求めることが可
C 分科会
・分科会を開催し、特定の事項に関する調査・検討が可能
D 国会への報告
・議長は、協議の場の終了後遅滞なく、協議の概要を記載した報告書を作成し、国会に提出
E協議結果の尊重
・協議が調った事項については、議員・臨時の議員は、協議結果を尊重しなければならない
|