本法案の概要は以下の通り。
1.アフガニスタンにおける抗争を停止するため、日本政府として和平合意に向けた外交努力を行う。
2.治安分野改革支援活動は、アフガニスタン又は国連が行うアフガニスタンの国内における安全及び安定を回復する活動を支援する活動。アフガニスタン復興支援職員によって行われる。
3. 人道復興支援活動は、アフガニスタンの被害復旧及び復興支援のために自衛隊等が行う活動。抗争停止合意が成立している地域又は当該人道復興支援活動に対する妨害その他の行為により住民の生命若しくは身体に被害が生じることがないと認められる地域において実施される。任務遂行のための武器使用を認める。
4内閣府にアフガニスタン人間の安全保障センターを設置し、人材の育成に努める。
5.安全保障の基本原則に関する法制の整備を別途行う。
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