戦後強制抑留者が、戦後、酷寒の地において、長期間にわたって劣悪な環境の下で強制抑留され、多大の苦難を強いられたこと、その間において過酷な強制労働に従事させられたこと等の特別の事情にかんがみ、及び戦後強制抑留者に係る強制抑留の実態がいまだ十分に判明していない状況等を踏まえ、これらの戦後強制抑留者に係る問題に対処するため、戦後強制抑留者の労苦を慰藉するための特別給付金を支給するための措置を講じ、併せて強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針の策定について定める。
特別給付金の額は、次の表の上欄に掲げる戦後強制抑留者の帰還の時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とし、これを一時金として支給する。
帰還の時期 特別給付金の額
昭和二十三年十二月三十一日まで 二五〇、〇〇〇円
昭和二十四年一月一日から昭和二十五年十二月三十一日まで 三五〇、〇〇〇円
昭和二十六年一月一日から昭和二十七年十二月三十一日まで 七〇〇、〇〇〇円
昭和二十八年一月一日から昭和二十九年十二月三十一日まで 一、一〇〇、〇〇〇円
昭和三十年一月一日以降 一、五〇〇、〇〇〇円
|