今年度末に期限を迎える租税特別措置の内、年度内に成立しないことが国民生活の安定を即座に脅かす事項や事後的に遡及適用することが困難な事項(純粋に日切れの性格を有するもの)のみを内容とする。具体的には以下の7項目となる。
○特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税
○外国金融機関等の債券現先取引に係わる利子の課税の特例
○土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等
○入国者が輸入するウィスキー等に係わる酒税の税率の特例
○入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例
○特定の用途に供される揮発油に係わる揮発油税及び地方道路税の免税
○特定の輸入石油製品等に係わる石油石炭税の特例
なお、上記法案には道路特定財源関係の暫定税率の延長措置を盛り込んでいない。暫定税率は3月31日に法律上の期限を迎えるものであり(自動車重量税は4月30日)、その延長措置を講じていないことから、税率は本則に戻ることとなる。
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