8月10日、一般職の国家公務員の給与に関し、人事院が国会及び内閣に対し勧告を尊重し、平均年収を▲1.5%減額するもの。
月例給の改定
1.中高齢層(40歳台以上)が受ける俸給月額を平▲0.1%引下げ(医療職(一)俸給表を除く。)指定職俸給表については▲0.2%引下げ
2.当分の間、55歳を超える職員(行政職俸給表(一)6級相当以上の職員に限る。)について、俸給月額の支給額を一定率で減額(▲1.5%)
※ 医療職(一)(人材確保のため)、指定職(一官一給与のため)等についてはこの措置は行わない。
※本年4月から改正法施行までの較差相当分は、本年12月期の期末手当で調整
ボーナスについて
一般職員等現行年間4.15月分→3.95月分(▲0.20月分)
指定職職員現行年間3.10月分→2.95月分(▲0.15月分)
その他
43歳未満の職員については、給与構造改革期間中(平成18〜22年度)に抑制されてきた昇給分を、平成23年4月に1号俸の回復措置
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