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176回 |
閣法 16号 |
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 |
賛成 |
一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の国家公務員の給与の額を改定する。
1俸給月額の引下げ
・内閣総理大臣等一般職の指定職職員に準じて引下げ(平均▲0.2%)
・秘書官一般職の一般職員に準じて引下げ(平均▲0.15%)
2ボーナスの引下げ
一般職に準じて、ボーナスの支給月数を引下げ
内閣総理大臣等現行年間3.10月分→2.95月分(▲0.15月分)
秘書官現行年間4.15月分→3.95月分(▲0.20月分)
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