平成22年8月の人事院からの「公務員人事管理に関する報告」に基づき、一般職の国家公務員・地方公務員等の非常勤職員について、仕事と育児・介護の両立を図る観点から、また、民間との均衡も考慮し、育児休業及び介護休業等を取得することができるよう必要な以下の措置を講じるもの。
1.一定の非常勤職員について、子が1歳に達する日まで(※)の間、育児休業(無給だが、一定の場合に共済組合からの給付等あり)を取得することができるよう措置する。
2.一定の非常勤職員について、3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき2時間を超えない範囲内で育児時間(無給)を取得することができるよう措置する。
3.「地方公務員の育児休業等に関する法律」について、国家公務員と同趣旨の改正を行う。
4.介護休暇の取得に関し、一定の非常勤職員についても介護休業を取得することができるよう、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」について所要の改正を行う。
5.その他所要の措置を行う。
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