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議案賛否
177回 閣法 9号 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する法律案 撤回
●平成23年度の子ども手当の支給
・3歳未満の子ども一人につき月額2万円を、3歳以上中学校修了前までの子ども一人につき月額1万3千円の子ども手当を父母等に支給。(所得制限なし)
・支給等の事務は、市区町村(公務員は所属庁)。
・支払月は、平成23年6月、10月、平成24年2月、6月。
・子どもに対し、国内居住要件を課す。(父母が海外居住の場合は、国内の未成年後見人、父母が指定する者へ給付)
・児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で子ども手当を支給する。
●保育料を子ども手当から直接徴収できるようにする。また、学校給食費等については、本人の同意により子ども手当から納
付することができる仕組みとする。
●地域の実情に応じた子育て支援サービスを拡充するための交付金を設ける。
[ 関連URL ]
  平成23年度の子ども手当法案
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/177-1b.pdf