教科書バリアフリー法案は、以下の3法案から構成されるもの。小中高に在籍する弱視の子どもたちの教科書が不足していることにかんがみ、すべての子どもの学ぶ機会を保障する観点から、国と教科書会社に拡大教科書の発行・費用負担等を義務づける。
1.「標準教科用拡大図書の発行等に関する法律案」は、拡大教科書等の発行や、教科書作成のための電子データの提供について必要な措置を講じ、拡大教科書等の供給を推進するもの。
2.「小中学校及び高等学校に在学する視覚障害を有する児童生徒等の教科用拡大図書等の使用の支援に関する法律案」は、小中学校及び高等学校に在籍する視覚障害を有する児童生徒の拡大教科書等の使用について定め、小中学校における拡大教科書等の無償措置及び高等学校における拡大教科書の購入に対する援助措置を講ずるもの。
3.「特別支援学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案」は、特別支援高等部専攻科の生徒に対し、通学等にかかる経費の援助及び、音声教科書購入費の援助措置を講ずるもの。
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