●最近の雇用失業情勢等を踏まえ、労働者の生活の安定、再就職の促進等を図る。
●失業等給付の充実として、賃金日額の引上げ、早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の引上げ、就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について給付率を40%とする。
●失業等給付に係る保険料率を、「1.6%」から「1.4%」に引下げる。
●雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。
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